教育訓練給付金では、受講料の20%が支給対象となり、支給額の上限は10万円です。分割払いをご利用の場合は、これまでにお支払い済みの金額が支給計算の対象となります。
支給対象となる学習期間は1年以内と定められており、この期間を超えて修了された場合は、按分計算により支給額が減額されます。以下は代表的な支給例です。
・1年以内に修了した場合
例:受講料68,800円の場合
68,800円×20%=13,760円が支給されます。
・1年を超えて修了した場合(サポート期間内)
例:受講料68,800円を14か月で修了した場合
68,800円×12÷14×20%=11,794円が支給されます。
※送料は支給対象外です。
そのほかの注意点は次のとおりです。
・当校の講座には、受講料が10万円に達する講座はありません。
・分割払いの場合でも、修了前に全額をお支払い済みであれば受講料全額が支給計算の対象となります。
・支払額が20,005円未満(送料を除く)の場合は、給付金の最低額である4,000円を下回るため支給されません。
・ポイント利用分は教育訓練経費として計算されません。