補足説明
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支給額について
受講修了時点までに、実際に支払った受講料(分割払いご利用の場合、支払い済みの金額)の
20%(最大10万円)が支給されます。
【注意!】
本制度の支給対象となる学習期間が1年間と定められているため、教材到着から講座修了までの学習期間により、受給額が異なります。
1年以内であれば最大額の支払った受講料の20%、1年を超えた場合には按分計算された減額分が、支給対象となります。
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▼支給例1
【1年以内に講座を修了された場合、受講料の20%が支給されます】
登録販売者合格指導講座68,800円(受講料)+450円(送料)=69,250円で購入の場合
68,800円×20%=13,760円支給
▼支給例2
【1年を超えて講座を修了された場合(サポート期間内に限る)、受講料の20%が支給から減額されます】
登録販売者合格指導講座68,800円(受講料)+450円(送料)=69,250円で購入の場合
68,800円×12÷14×20%=11,794円支給
※受講料が対象となるため、送料は含まれません。
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※当校の講座では、最大10万円になる講座がございません。
※分割払いをご利用でも、受講修了前に所定の支払額を前倒しして、全額お支払いが済んでいる場合は、受講料全体の20%に相当する金額が支給されます。
※受講修了時点での支払額が20,005円以上(送料除く)でないと給付金の支払最低額の4,000円を超えないため、給付を受けることができません。
※キャッシュレス決済時にポイントを利用してお支払いいただくと、ポイント分に相当する金額は、申請する教育訓練経費の対象外となります。 -
分割払いの場合の給付額
1) 給付金は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に支給されます。
2) 講座修了時点で、分割で支払った額が20,005円(お客様の状況により変動)以上でないと、給付金の支給最低額の4,000円を超えないため、給付を受けることができません。
3) 分割払いをご利用でも、受講修了前に所定の支払い額を前倒しして全額お支払いが済んでいる場合は、受講料全体の20%に相当する金額が支払われます。 -
雇用保険の被保険者とは
1) 一般被保険者および高年齢被保険者をいいます。
2) 主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。
3) 原則として自営業・公務員・現在1年以上無職の方などは対象になりません。 -
お申込みの名義について
1. この制度の利用は個人でのお申込みに限ります。
2. 法人名義や法人の住所でのお申込みでは利用できませんのでご注意ください。 -
会社の証明書などは必要ありません
転職のためなどに資格・技能取得を目指す場合でも、現在の会社から勤続証明書をもらったり、制度の利用が会社に通知されることはありません。
利用者様に必要な手続きは、 教育訓練施設(資格のキャリカレ)と最寄りのハローワーク(公共職業安定所)とのやりとりだけです。
ご自分の雇用保険の加入状況についても、ハローワークに問合せれば教えてもらえます。
その際は、ご本人・ご住所を確認できる書類(運転免許証、住民票等)をご持参ください。
プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません。