教育訓練給付制度を利用できるかどうかは、雇用保険の加入期間によって決まります。初めて利用される方と、過去に利用経験がある方で条件が異なりますので、以下をご確認ください。
【初めて制度をご利用になる方】
受講開始日(教材発送日)時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上ある場合に利用できます。
【以前に制度を利用したことがある方】
前回の利用から今回の受講開始日までの間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上必要です。
また、前回の受給時期によっては一定の期間を空ける必要があります。詳細はハローワークでご確認ください。
【ポイント】お仕事を辞めていても利用できる場合があります
・ 雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内であれば、制度の対象となります。
・ さらに、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で受講できなかった場合は、その理由をハローワークに申し出て許可を得ることで、最長20年間の延長が認められる場合があります。
ご自身が対象に当てはまるか迷われる場合は、最寄りのハローワークで確認されることをおすすめします。