教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合に、修了時点までに実際に支払った受講料の20%(上限10万円)が支給される制度です。自己負担の一部が戻ることで、資格取得やスキルアップを後押しする仕組みとなっています。
なお、キャッシュレス決済で受講料をお支払いの場合、ポイントを使用した金額分は教育訓練経費の対象外となります。ポイント分は給付額の計算に含まれませんので、ご注意ください。
現在、対象となっている講座は以下のとおりです。
- 登録販売者合格指導講座
- 宅地建物取引士合格指導講座
- 調理師合格指導講座
- ケアマネジャー合格指導講座
- 簿記3級・2級合格指導講座
- 第二種電気工事士合格指導講座
- 社会保険労務士合格指導講座
- 衛生管理者(第一種・第二種)合格指導講座
- 賃貸不動産経営管理士合格指導講座
制度を利用することで経済的な負担を抑えながら学習を進めることができます。利用条件などもあわせてご確認ください。