1) 給付金は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に支給されます。
2) 講座修了時点で、分割で支払った額が20,005円(お客様の状況により変動)以上でないと、給付金の支給最低額の4,000円を超えないため、給付を受けることができません。
3) 分割払いをご利用でも、受講修了前に所定の支払い額を前倒しして全額お支払いが済んでいる場合は、受講料全体の20%に相当する金額が支払われます。
1) 給付金は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に支給されます。
2) 講座修了時点で、分割で支払った額が20,005円(お客様の状況により変動)以上でないと、給付金の支給最低額の4,000円を超えないため、給付を受けることができません。
3) 分割払いをご利用でも、受講修了前に所定の支払い額を前倒しして全額お支払いが済んでいる場合は、受講料全体の20%に相当する金額が支払われます。