▼初めて利用する方
受講開始日(=教材発送日)の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。
※雇用保険の被保険者とは?
▼以前、利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日まで)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。
ただし、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。詳細はハローワークにてご確認ください。
【Check!】仕事を辞めてしまっていても、1年以内ならOK!
被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。
また、被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、その旨を公共職業安定所長へ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。